生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度は公的制度です。
低所得者が無利子または低利子で国からお金を借りることができる制度です。
これは誰でも利用することができるのでしょうか。
利用対象となる人は?
・低所得世帯で、消費者金融や金融機関等他で借りることができない人
・障害者のいる世帯
・高齢者のいる世帯
利用条件
・収入が低い
・返済の見込みがある
・申込みする窓口の都道府県に在住している
・生活福祉資金貸付制度の連帯保証人になっていないこと
などが条件です。
低所得っていくら??
低所得とはいくらのことをいうのでしょう。
以下が平均月収です。自分の所得が平均月収以下なら生活福祉資金貸付制度の対象となります。
ただ一概にはいえませんので、窓口に確認してみましょう。
1人世帯:約19万円
2人世帯:約27万円
3人世帯:33万5千円
4人世帯:38万5千円
5人世帯:42万5千円
生活福祉資金貸付制度の審査レベル
生活福祉資金貸付制度を受けるには審査があり、レベルは、かなり厳しいといえます。
条件を1つでも満たしていなければ借りることはできません。
相手が国だけに、無利子といってもそう簡単に貸してもらえるものではありません。
返済の見込みがない人は受け入れてもらえません。アルバイトでも良いので働いている状態が望ましいでしょう。このように返済についても厳しいチェックが待っています。
生活福祉資金貸付制度の種類
主に4つの支援に分けられており、お金の使途に合わせて申し込むことになります。
総合支援資金
収入がなく、家賃も払うのが困難な状態で、まずは生活を立て直したいという方向けの支援です。
・生活支援費・・・生活再建までの間に必要な生活費用
貸付上限額:2人以上世帯は月20万円以内、1人世帯は月15万円以内
利子:保証人あり:無利子
保証人なし:年1.5%
償還期間(返済期間):10年以内
・住宅入居費・・・敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
貸付上限額:40万円以内
利子:保証人あり:無利子
保証人なし:年1.5%
償還期間(返済期間):10年以内
・一時生活再建費・・・生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
貸付上限額:60万円以内
利子:保証人あり:無利子
保証人なし:年1.5%
償還期間(返済期間):10年以内
福祉資金
やむを得ない理由によって、お金が必要な人(自分で資金を調達できない人)向けの支援です。お金を必要とする、それなりの理由がないと借りることはできません。
・福祉費・・・生業を営むために必要な経費、福祉用具等の購入に必要な経費、災害を受けたことにより臨時に必要となる経費、冠婚葬祭に必要な経費、けがや病気の療養に必要な経費、就職活動に必要な経費など
貸付上限額:580万円以内
利子:保証人あり:無利子
保証人なし:年1.5%
償還期間(返済期間):20年以内
・緊急小口資金・・・緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用
貸付上限額:10万円以内
利子:無利子
償還期間(返済期間):12ヶ月以内
教育支援資金
その名の通り、進学のために必要な資金の支援です。自らの収入ではどうしても工面することができない場合に利用できます。
・教育支援費・・・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に修学するために必要な経費
貸付上限額:高校は月3.5万円以内、高専は月6万円以内、短大は月6万円以内、大学は月6.5万円以内
※特に必要と認める場合は、上記各上限額の1.5倍まで貸付可
利子:保証人あり:無利子
償還期間(返済期間):20年以内
・就学支度費・・・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費
貸付上限額:50万円以内
利子:保証人あり:無利子
償還期間(返済期間):20年以内
不動産担保型生活資金
高齢者向けの貸付支援です。
・不動産担保型生活資金・・・低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
貸付上限額:土地の評価額の70%程度、月30万円以内
利子:年3%、又は長期フ゜ライムレートのいずれか低い利率
償還期間(返済期間):契約終了後3ヶ月以内
・要保護世帯向け不動産担保型生活資金・・・要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
貸付上限額:土地及び建物の評価額の70%程度(集合住宅の場合は50%)、生活扶助額の1.5倍以内
利子:年3%、又は長期フ゜ライムレートのいずれか低い利率
償還期間(返済期間):契約終了後3ヶ月以内
生活福祉資金貸付制度申込み方法
各市町村にある社会福祉協議会に申込みします。1度電話で相談しても良いでしょう。自治体の民生委員に相談すると連絡してくれる場合もあります。
申込みに必要な物
・住民票
・身分証(本人確認できるもの)
・給与明細や源泉徴収票または通帳の写しなど、収入が分かるもの
・納税証明、または納税したときの控え
・債務に関する書類
・連帯保証人を付ける場合、その保証人の給与明細、源泉徴収票または通帳の写しなど、収入が分かるもの
・その他指示された書類
申込みからお金受取りまでの流れ
①社会福祉協議会に電話または直接行って相談する
②申込みできる場合、必要書類の準備をする(必要な場合は連帯保証人を用意します)
③申込書と必要書類を社会福祉協議会に提出する
④審査が行われる
⑤審査結果が届く
⑥審査が通ったら、借用書に署名し、社会福祉協議会に提出する
⑦お金を受け取る
⑧借りたお金を使った際に証明する書類を社会福祉協議会に提出する
お金を受取るまで1ヶ月はかかります。審査が通ってもすぐにはお金が受け取れないので早めに申請したほうが良いでしょう。
また、社会福祉協議会に相談すると民生委員が訪ねてくる場合があります。お金が必要な理由など質問に答えます。この時、家の中も見られます。本当にお金が必要な状況か確認するためです。本当は生活に余裕があるのではないかと疑われるような状態だったりすれば申請は取り消されます。
生活福祉資金貸付制度の注意点
・給付ではなく貸付
国の制度だと給付金といってお金をを受け取れる制度が多いですが、生活福祉資金貸付制度はあくまで貸し付けです。期間内に返すことが条件となっています。
・返せる見込みがないと借りれない
お金に困っていても返すことが条件なので、無職などでお金を返せる見込みのない人は使うことのできない制度です。申し込みの時点で断られるか、他の貸付などがあればそっちを勧められることもあります。
・他の制度を利用している
生活保護制度や失業給付金等でお金をもらっている人は基本的に無理です。
・借金が多い
複数の貸金業者からお金を借り、多重債務者となっている人は審査で落ちます。生活福祉資金貸付制度は利用できません。
まずは相談から始まる
いきなり窓口に行って申込みすることはできないでしょう。
まずは他の方法を促されます。民間のサービスや他の公的制度を勧められ、他サービスや制度で受け入れてもらえなかった場合に、こちらの対象となることが多いようです。
それを酷い対応だという方も中にはいるようですが、そう簡単に使える制度ではないのです。
利用条件に当てはまっていても全ての人が使える制度とは限りません。
お金に困っている場合、”国の制度なのに使えない!!、こんなの意味がない!”と、いうことを言う方もいますが、厳しい条件になることにも意味はあります。誰にでも簡単に貸すことはできないのです。これも税金で賄われているお金だからです。返済の見込みのない人に貸すことはできませんし、本当に苦しんでいる方が利用するための制度だからです。
それを踏まえたうえで、利用を考えてください。
他の公的支援制度
生活福祉資金貸付制度よりも下記の制度が優先されます。
・生活保護制度・・・収入が少ないまたは収入がない、生活が苦しい家庭が必要最低限の生活をするための支給
・失業保険・・・失業者が一時的に生活をするための一定のお金を支給
・高額医療費制度・・・一か月に払った医療費が一定額を超えた場合、超えた分を返してもらえる
・傷病手当金・・・病気や怪我で会社を休み、収入がなくなった場合に、一定の手当を支給
・奨学金制度・・・経済的に進学が難しい子供に、無利息または低利息で学費を貸してくれる制度
・母子(父子)寡婦福祉資金制度・・・母子家庭や父子家庭世帯に無利息または低利息でお金を貸してくれる制度
・住宅支援給付制度・・・職を失い、家賃の支払いが困難な場合に家賃を補助する制度
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