生活困窮者自立支援制度で借入するための条件とは?

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生活困窮者自立支援制度

生活困窮者自立支援制度は、「社会での生活に不安がある」「仕事が見つからない」「働きたくても働けない事情がある」「リストラされた」「家賃が払えない」「住むところが見つからない」「借金があってどのように家計を建て直せば良いか分からない」など、生活にさまざまな困難が生じている人を支援する厚生労働省が担う公的制度です。
主に7つの項目で支援しています。

自立相談支援事業

どのような支援が必要かを一緒に考えてくれます。具体的な支援プランを作成して、寄り添いながら自立に向けた支援が行われます。
まずは、どのような方もこの自立支援の相談を受け、1人1人に合ったプランを立ててから自立に向けた動きが始まります。

住居確保給付金の支給

離職などで住居を失ったり、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするという条件で、一定期間、家賃相当額が支給されます。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援が行われます。

就労準備支援事業

「社会との関わりに不安がある」「人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に6ヵ月から12ヶ月間、決められたプログラムにそって、一般就労に向けた基礎能力を養いながら、就労に向けた支援や就労機会の提供をしてもらえます。

家計相談支援事業

家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へ繋ぐ、必要に応じて貸付のあっせん等を行って、早期生活再生を支援しています。

就労訓練事業

直ちに就労することが難しい方のために、個々に合った作業機会を提供しながら、個別の就労支援プログラムに基づき、就労に向けた支援を中~長期的に実施しています。就労訓練事業もあります。

生活困窮世帯の子どもの学習支援

子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する支援、高校進学者の中退防止に関する支援等、子どもと保護者の双方に必要な支援を行っています。

一時生活支援事業

住居のない方、またはネットカフェ等の不安定な住居形態にある方に、一定期間、宿泊場所や衣食を提供します。退所後の生活に向けて、就労支援などの自立支援も行います。

生活困窮者自立支援制度の利用対象者

・今現在、生活保護を受給していない人
・でも、生活保護に至る可能性があり、今後自立が見込まれる人
・すぐに働くことができない人
・ひきこもりの人
・精神疾患のある人
・その他 生活困窮者自立支援制度の支援が必要な人

理由は1人1人様々です。
最低限度の生活をしていくことが困難になったら、1度相談してみるのも良いでしょう。

生活困窮者自立支援制度申込み方法

各自治体の自立支援相談窓口で相談できます。
社会福祉法人、特定非営利活動法人などで活動している団体も全国にたくさんあります。自分の住んでいる地域にそのような団体があればそちらを利用するのも良いでしょう。

申込みに必要な物

支援の内容によって申し込みに必要な物は変わってきます。
いきなり生活困窮者自立支援制度に申込むことはできません。まずは窓口で相談からスタートです。
本当に支援が必要か、それはどのような支援か、細かく自分の状況を相談員に伝えます。

それによって必要な物を提出していきますが、下記のものは必要になることが多いので準備しておくと良いでしょう。
・住民票
・身分証(本人確認できるもの)
・給与明細や源泉徴収票または通帳の写しなど、収入が分かるもの
・その他 随時必要書類

申込みの流れ

①各自治体の相談窓口で申込み(相談)します。

②必要な支援や自立に向けたプランを作成してくれます。

③簡単な審査が行われ、正式に認められれば、必要な支援が実行されます。

④その後も定期的に支援員が状況確認を行います。

⑤安定した生活が送れるようになれば支援は終了です。終了後も一定期間は観察されます。常に支援員がサポートしてくれるので何か困りごとがあれば随時相談にのってくれます。

生活困窮者自立支援制度の注意点

自立支援が目的

自立に向け、自分に合った支援を提案してくれたり、希望する支援を受けられることが目的になっています。制度名の通り自立支援が目的なので、社会で自立していくために必要なプログラムをこなすような支援がメインとなっています。

借入れには向かない

生活困窮者自立支援制度を借入れで使うのはあまり向きません。お金が受け取れるのは「住居確保給付金」のみです。
お金目的で使う制度ではありません。受け取れる現金も多くはありません。

住居確保給付金とは

離職などで住居を失ったり、または失うおそれの高い方に、住宅費が支給されます。

支給額

これは自治体で金額を設定しているので各自治体によって支給額は変わります。下記は一部の自治体で表記されているものの上限です。目安として捉えましょう。
・1人世帯:4万5千円まで
・2人世帯:5万4千円まで
・3人~5人世帯:5万9千円
ただし、世帯の収入が一定額以上の場合は算出方法により変わります。
上記上限額-(月の世帯の収入合計額-基準額(以下参照))=支給額
                   ↓
                 1人世帯:8万4千円
                 2人世帯:13万円
                 3人世帯:17万2千円
                 4人世帯:21万4千円

支給期間

原則3ヶ月です。
延長することもできます。

受けるための条件

・離職等により経済的に困窮し、住居の喪失または住居の喪失のおそれがあること

・申請日に、65歳未満で、離職等の日から2年以内であること

・離職前に、家計の主な生計維持者であったこと(ただし、離婚等で申請日には主な生計維持者になっている場合も含む)

・申請日の月の、申請者及び申請者と同じ世帯に属する者の収入の合計が、下記の金額以下であること(家賃別)
 1人世帯:8万4千円
 2人世帯:13万円
 3人世帯:17万2千円
 4人世帯:21万4千円

・申請日に、申請者と申請者と同一世帯に属する者の預貯金の合計が、下記の金額以下であること
 1人世帯:50万4千円
 2人世帯:78万円
 3人世帯:100万円

・ハローワークに求職の申込みをし、まじめに就職活動を行うこと

・国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)や地方自治体等が実施する他の公的給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

・申請者及び申請者と同一の世帯に属する者がいずれも暴力団員でないこと

上記条件全てにあてはまる方でなければ「住居確保給付金」を受けることはできません。

住居確保給付金の申込みに必要な物

・住居確保給付金支給申請書
・住居確保給付金申請時確認書
・離職関係書類(離職したことが分かる書類、離職後2年以内が経過していることが分かる書類)
・身分証(本人確認できるもの)
・世帯の収入が分かる書類(申請者と申請者と同一の世帯で生計を共にしている者の収入が確認できる書類の写し)
・預貯金関係書類(申請者と申請者と同一の世帯で生計を共にしている者の貯金等が確認できる金融機関の通帳などの写し)
・求職申込関係書類(求職受付票(ハローワークカード)の写しなど)
・入居(予定)住宅関係書類(相談窓口でもらえます)

住居確保給付金の受取りまでの流れ

①窓口で申請する

②入居できそうな住宅の確保
不動産業者等に申請書の写しを提示して、入居できそうな賃貸住宅を探し、住居確保給付金支給決定等を条件に入居可能な賃貸住宅を確保します。支給額には上限があるので、それ以下の住宅を探しましょう。

③ハローワークでの求職申込みと利用状況の確認
求職申込み、雇用施策利用状況確認票など担当者に記入してもらいます。

④以下の確認書類を提出する
・求職申込み、雇用施策利用状況確認票(ハローワーク記入済み)
・求職受付票(ハローワークカード)の写し
・入居予定住宅に関する状況通知(不動産業者等記入済み)

⑤審査
支給が決定したら、賃貸借契約締結によって、確保していた賃貸住宅に入居し住居確保報告書を提出します。

⑥賃貸借契約の締結
「入居予定住宅に関する状況通知書」の交付を受けた不動産業者等に対し、「住居確保給付金支給対象者証明書」を提示し、その賃貸住宅に関する賃貸借契約を締結させます。

⑦入居後以下の書類提出(7日以内)
・住居確保報告書
・賃貸借契約書の写し
・新住所の「住民票」の写し

⑧支給開始

住居確保給付金の注意点

住居確保給付金を受け取るには、手続きが多く、それなりの労力を使います。
本当に必要としているなら良いのですが、借入れ目的で使う制度ではありません。

生活保護の受給を考えたほうが手っ取り早いでしょう。

また、支給してもらえたとしても、毎月2回以上ハローワークでの就職相談や毎月4回以上、支援員による面接や原則週1回以上の求人先への応募・面接を行うなど、求職活動を積極的に行わない場合は支給を中止されてしまいます。
支給されても油断はできません。厳しい観察下に置かれることになります。

借入れという名目で嘘をついて申請するのは難しいでしょう。

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